所有者が刑務所にいる場合も大丈夫です。
みなさん、こんにちは。
任意売却コンサルタントの佐藤です。
今日は20度以上とまさに春といった陽気でした。
外出時にコートを着なくていいのですごく気持ちいいですね。
今日は事例をご紹介したいと思います。
美容師のAさん。
Aさんはご両親から受け継いだ土地のうえに、住宅ローンを組んで
建物を新築し、そこで奥さんとお子さんと住んでいました。
そして美容室に勤めながら住宅ローンを支払い続けていました。
お金のことは全てAさんが取り扱っており、奥さんは全く関与していません。
そんな時、事件は起こりました。
仕事帰りに飲んで帰った際に、電車の中で乗客と揉め事に発展。
そのまま暴力沙汰で逮捕されてしまいました・・・。
Aさんが拘留してしばらくは、奥さんもいつかは何とかなるだろうと
支払いは一切していませんでした。
しかし債権者は待ってくれません。
亡くなったお母さん名義の土地を代位で相続登記し、
競売の実行にて回収することとなりました。
そして奥さんがびっくりしてご相談にいらっしゃったのです。
まずはAさんとの面会。
拘置所にまで行き、お話を聞いてまきました。
また、債権者が代位で相続登記をした場合は法定相続分で登記されるのですが、
Aさんには弟さんがいたため、亡くなったお母さん名義の土地はAさんと弟さんとで1/2ずつの所有権になっていました。
そこで弟さんにも事情を説明しに任意売却の同意を取り付けました。
こういったケースだと、もう無理だろうと諦めるご家族の方が
いらっしゃいます。
ただし司法書士や弁護士の先生と連携を取りながら
調整をしていくことで、ご希望の売却も十分可能です。
お一人で悩まずぜひご相談下さい!