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住宅ローンからの開放

2014/02/28

皆さんこんにちは。任意売却コンサルタントの浜崎です。

 

ソチ五輪も無事終わり、様々なドラマや名シーンがうまれましたね。

 

今後期待高まる東京オリンピックへの大きな架け橋になったと思います。

 

 

さて、今回は先日任意売却を終えたお客様の事例を載せさせていただきます。

東京都東村山市にお住まいの田中さんは、

 

1年以上前に相談を受け、任意売却の手続きを進めてきました。

 

 

相談前、家族もお子様3人と多く、成長期のお子様の学費が同時期に重なり、

 

収支が厳しくなっていました。

 

しかもローンの支払いは月々18万円!という金額。

 

以前は収入も高く、無理してでも払えるだろうと概算していました。

 

ところが現状で18万円の支払いはとにかく厳しく、

 

銀行へ何度も相談へ行きましたが、リスケジュールの相談にはのってくれず、、、

 

とにかく頑張って支払いを続けていました。

 

しかし頑張りも虚しく、支払いは滞る一方でした。

 

銀行から督促が何回も来て疲れ果ててしまいました。

 

そんな時に弊社に田中さんは奥様と一緒に相談にこられました。

 

「このまま借金地獄には落ちたくない」

 

切実におっしゃっていました。

 

 

競売に申立てされている状況だと、すぐ任意売却にとりかかりますが、

 

田中さんの場合はまだ申立てを受けていなかったので、

 

すぐ債権者に連絡をし、任意売却の旨を伝えて、任意売却の期間をもらいました。

 

そしてこの度、なんとかその期間中に買主が見つかり、

 

見事債務を圧縮することができました。

 

 

自宅は失ったものの、

 

「毎月の住宅ローンから開放されました」

 

と田中さんはおっしゃっていました。

 

それまでは夜も寝られず、月末は特にピリピリしていたそうです。

 

 

ローンから開放された事で家族関係も良くなり、

 

最近はすっかり仲が良くなったと、聞いています。

 

 

 

毎月の支払いにお困りの方は、一人で悩まず、すぐご連絡下さい。

 

フリーダイヤル0120-46-1108

 

まずはご相談下さい。

2014/02/14

みなさん、こんにちは。

東京オフィス 任意売却コンサルタントの矢野です。

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二週続けての大雪で都心はすっかり雪景色です。

本当に東京なのかと目を疑ってしまいます。

この寒さで風邪等引かないよう、みなさん体調管理には十分ご注意下さい。

 

住宅ローンについてお困りの方、お悩みの方、お一人で悩まずにまずはご相談下さい。

今まで様々なケースで具体的な解決策や方法をご提案させて頂いております。

どんな事でも結構ですので、安心してまずはお気軽にご相談下さい。

経験豊富なコンサルタントが皆様からのご連絡をお待ちしております。

 

東京・大手町相談室:0120-46-1108

(※ご相談は無料です)

 

 

 

 

安易な贈与にご用心!

2014/02/04

みなさん、こんにちは。

 

任意売却コンサルタントの鈴木です。

 

 

suzuki

 

 

 

 

 

 

今日は立春にも関わらず都心では雪が降るそうです。

 

私は寒いのが苦手ですが、春がもうそこまで来ていると思いながら乗り切っています。

 

気持ちの問題ですけど、やっぱりそういうのって大事ですよね!

 

 

 

 

今日は離婚前で揉めているご夫婦のお話をしたいと思います。

 

 

 

 

Aさんはお父さんから譲り受けた土地(借金ゼロ)でそば屋を経営しています。

 

もともと祖父の代からずっとその地で商売をしてきましたが、

 

さすがに建物も古くなりAさんの代で建て替えをすることを決意!

 

金融機関から借入して4,000万の住居兼店舗を建てました。

 

金融機関は当然土地と建物に抵当権を設定します。

 

 

 

 

その後Aさんは一生懸命商売を続け、返済も滞りなく切り盛りしてきました。

 

 

 

 

しかし商売が順調なのとは反対に、奥さんとの溝がどんどん深くなり離婚寸前までに。

 

 

 

 

それが5年前のことです。

 

その時はなんとか離婚には至らず仲を取り持ったそうですが、

 

やり直す条件として建物の持分の半分を奥さんに名義変更することにしたそうです!

 

 

 

 

Aさんは「仲良くやっていければいいや。」

 

「仮にダメになったとしても建物4,000万(さらに経年劣化で減価)の半分だけ贈与するものだ」

 

と、気軽に名義変更に応じました。

 

 

 

 

その時はそれでコトを収めたそうです。

 

 

 

 

しかしそれから5年。

 

またまた夫婦関係がうまくいかず別居になります。

 

 

 

 

しかも5年前と違い、仕事もうまくいかずAさんは金融機関への支払いが滞っている状況。

 

Aさんとしてはもう店を畳んで売却も検討しているようですが、奥さんが売却に応じません。

 

 

 

 

そこで当社にご相談にいらっしゃいました。

 

Aさんは競売になったらAさんも奥さんも損をする、

 

なぜ任意で売却しないのかわからないとおっしゃいます。

 

 

 

 

しかし残念ながら損をするのは・・・Aさんだけです。

 

 

 

 

Aさんは建物の評価の半分2,000万で贈与をしたと思い込んでいますが、

 

裁判所が土地建物を評価する場合、法定地上権も考慮し土地の評価額を減額し、

 

その減額分を建物に加算します。

 

 

 

 

「法定地上権」、ちょっと難しい言葉ですね。

 

諸条件はいろいろありますが、要するに競売で土地建物が違う所有者になることも想定し、

 

建物所有者には土地の利用権の権利も当然つくものと考えるワケです。

 

 

 

 

つまり建物の1/2を所有している奥さんには土地の利用権も1/2ついてくるものと考えるわ

 

けです。だいたい土地の価値の65%前後が建物に移ります。

 

 

 

 

金額にすると 土地8,000万×65%×1/2 = 2,600万 が

 

奥さんの建物に加算されるんです。その金額に基づいて競売の落札金額は分配されます。

 

 

 

 

5年前に簡単に考えた贈与。

 

予想以上に高くつきました。しかもこの贈与は離婚前。

 

離婚すれば財産分与でさらに金銭を要求されることも考えられます。

 

 

 

 

当社にご相談いただく方の謄本を見せていただくと

 

よく安易に贈与で持分を移転しているケースが見受けられますが、

 

必ず不動産のプロフェッショナルにご相談下さい。

 

 

 

 

安易な対策は後日のトラブルの元になります。