離婚時の共有財産にはご注意を
みなさん、こんにちは。
任意売却コンサルタントの佐藤です。
今日明日は台風8号が本州に上陸しますね。
これが過ぎれば夏が来るとも言われていますので、
台風一過を楽しみに乗り切りたいと思います!
さて、最近は離婚で共有持分をどうしたらいいか?というご相談が非常に多いので、
ブログにしたためたいと思います。
よく結婚する際のアドバイスとして、
「自宅は共有で持ちましょう」というものが雑誌やインターネットでも見受けられます。
確かにプラスの財産が残る場合、
いざ離婚をするという時でも持分があれば簡単に財産の一部を確保できます。
本当に仲違いした時も現金の確保がスムーズなのが利点と言えるでしょう。
しかし、マイナスの財産が残る場合
これが本当に大変なんです・・。
ほとんどの場合、離婚する方向で話がまとまり
自宅を売却しようとすると残債務が売却価格よりも上回ってしまい
売るに売れないことに気づきます。
そうすると必ずどちらかがそのまま住み続け、
住んでいる方が継続してローンを支払っていくという方法を選択します。
そんな生活がしばらく続きますが、
住んでいない方からすると、住んでもいないローンがずっと残っているということに不安を覚えます。
当たり前ですよね。
そして数年後に売却をしたいと相談にいらっしゃいます。
(再婚相手からのご相談も多かったりします)
しかし住んでいる方からするとそのまま住み続けたいとなり、
売却するにも意思の疎通から始めなければなりません。
またはこんな場合もあります。
相手方が自己破産もしくは債務整理等をして突然競売の申立をされるケースです。
自分自身はなんの落ち度もなく支払っていたのにとなると
ものすごくやり切れない気持ちになりますよね。
確かに離婚時にローンが完済できないから
良い方法がないかと思案して、ほとんどの方が問題を先送りにします。
しかしその間はずっとモヤモヤした気持ちのまま、数年を過ごします。
ほとんどの方は別れたパートナーとの共有状態を解消した後に
「やっぱり早く解決しておけば良かった」とおっしゃいます。
どちらが正しい選択かは皆それぞれお持ちだと思います。
ただし数年後に共有状態を解消することがいかに大変なことかだけは
お伝えしたいと思います。