任意売却さくらみらい相談室ブログ

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‘2014/08’ カテゴリーのアーカイブ

時間がなくても・・・

2014/08/22

こんにちは、東京オフィス、任意売却コンサルタントの浜崎です。

 

毎日暑い日が続いていますね。

 

今日は税金の差押えについてお話ししたいと思います。

 

千葉県野田市にお住まいの布施雅雄さん(仮名)はお一人でマンションに暮らしていました。

 

以前は奥様とお子様と家族で住んでいました。

 

しかし不況のあおりを受け、会社が倒産、サラリーマンだった布施さんも

 

職を転々とする羽目になりました。

 

収入が減り、家計も赤字が続き、、、、

 

お金の問題で家族の関係は次第に崩壊していきました。

 

奥様とお子様は家を出ていくことになり、布施さんはひとりで暮らすことになりました。

 

 

さみしい一人暮らし、さらに家計は苦しい一方、住宅ローンも払えなくなり、

 

税金も支払いが難しくなり・・・

 

そして競売の申立を受けました。

 

そんな中、布施さんは相談に来てくれました。

 

 

「なんとか競売を避け、新しい出発がしたい」

 

布施さんは涙ながらにそうおっしゃいました。

 

 

早速競売を避ける為、販売活動をし、

 

うまい具合に近所で欲しいという方に巡り会え、銀行の同意も得ることができ、

 

売買の契約を取り交わしました。

 

 

しかし・・・

 

決済の準備をしている間に市役所からの差押が入りました。

 

このままでは不動産取引ができません。

 

早速市役所とも交渉しました。

 

交渉は難航しました。一度まとまった話でしたので、

 

再度利害関係者と調整をし直しました。

 

途中で頓挫しそうにもなりましたが、

 

それでも諦めず、時間いっぱいまで交渉を続けました。

 

 

なんとか交渉がまとまり、決済手続きができました。

 

 

結果、布施さんからすれば、競売も避けることができ、

 

税金も幾分か納付できました。

 

 

「少ない時間の中、感謝します。なんとか新しいスタートが切れそうです」

 

布施さんはそう言って、最後に握手をしてくれました。

 

 

たとえ少ない時間でも、なんとかなる時もあります。

 

皆様もなるべく早めに、ご相談ください。

 

 

フリーダイヤル0120-46-1108

離婚と失業を乗り越えて…

2014/08/12

こんにちは、東京オフィス 任意売却コンサルタントの浜崎です。

さくらみらい相談室には、離婚を機に自宅を任意売却したいという相談も数多く寄せられています。

今回は、離婚、失業という二重の苦しみを乗り越えて無事任意売却ができたお客様よりアンケートを

送っていただきましたので、ご紹介させていただきます。

 

千葉県にお住まいの宮野健二さん(仮名)からのメッセージです。

 

 

宮野さんは、もともと一戸建てを購入希望でしたが、条件に合うものが無く、

不動産業者の勧めもあって、一旦マンションを購入し、

条件に合う一戸建てが売りに出たら、マンションを中古でその業者が買い取り、

一戸建ての購入資金に充当する約束だったそうです。

 

 

しかし、その不動産会社は経営破綻し、約束は反故にされました。

宮野さんは失意の中、がんばって10年間ローンを支払ってきましたが、

悪いことは重なるもので、今度は収入が減って住宅ローンを滞納しました。

 

 

お金の問題で夫婦間での言い争いも増え、ついには離婚前提で

別居を開始しました。

 

 

宮野さんの希望はただ一つ。

「任意売却して債務を減らしたい。」

別居も離婚も元は住宅ローンという借金から始まったことで、

この元凶を何とか解決したいという一心です。

 

 

できれば、また家族で一緒に暮らしたいそうです。

 

 

今回、残債務は2,000万円ですが、窓口は保証会社でなく、銀行でした。

銀行は保証会社と違い、応諾をしてくれる価格が高くなりがちです。

販売活動をすぐに始め、3社程候補が見つかりましたが、

銀行の許可を得るまでが大変でした。

 

 

銀行にその価格の妥当性を説明する資料等も色々と提出し、

担当とも粘り強く交渉を重ねました。

何とか銀行の許可を得て、宮野さんに報告したとき、

「本当にありがとうございました。」

と電話口で喜んだ声が今でも忘れられません。

 

 

宮野さんは任意売却までに何度か奥さんと一緒に銀行へ

行く必要があり、奥さんにも何度も連絡し協力を取り付けました。

奥さんも無事任意売却できることになって、ホッとしていました。

 

 

そして、いよいよ最終の決済日。

最後に、大事件が起こりました。

 

 

宮野さんは決済の日、緊張して、場所を間違え、遅刻されました。

しかも、朝慌てていたので、携帯を家に置き忘れるというミスも重なり

全く連絡が取れなくなりました。

 

 

関係者が全員揃って待つ間、本当に生きた心地がしなかったです。

しかし、宮野さんも自力で何とか間に合い、無事決済を行う事ができました。

別れ際、宮野さんは、この後、お子さんと食事をすることになっていると

たいへん嬉しそうにおっしゃっていたのが印象に残っています。

 

 

宮野さんのように、住宅ローン等のお金の問題が離婚問題に派生するケースはかな

り多いです。

相手方に連絡を取りたくない時もあると思います。

しかし、何もしなければ絶対に競売になります。

競売になったら絶対に損です。

 

 

まずは話だけでも…というその1歩から解決の扉は開かれていきます。

ご相談、ご対応に費用はかかりませんので、まずは下記の無料相談窓口へお電話ください。

さくらみらい相談室(東京・大手町) : 0120-46-1108

地下鉄各線 「大手町駅」直結、大手町ビル9階にございます。

 

相続問題の解決方法は、、、

2014/08/06

皆さんこんにちは。任意売却コンサルタントの浜崎です。

 

 

夏本番に突入し、いよいよ熱くなってきました。

 

さて、弊社には毎日ご相談の方々がいらっしゃいます。

 

 

先日、相続問題ということで、足立区にお住まいの日高さん(仮名)より相談を受けました。

 

日高さんはご実家に長らくお住まいで、お母様と共同で家の建替えをし、

 

奥様とお子様合わせて5人で一緒に暮らしていました。

 

 

土地、建物、両方にお母様と日高さんの名義で所有していました。

 

日高さんには姉がいて、その方は8~9年前に家族と喧嘩をし、出て行ったきり、

 

ほとんど連絡もとっていない状況でした。

 

 

そんなある日お母様が病気になり、日高さんと奥さん2人で看病しておりました。

 

2年近くの看病虚しく、お母様はお亡くなりになりました。

 

 

その旨をお姉さまに連絡しても、まったく音信不通。

 

葬儀にも来ませんでした。

 

 

しかし土地建物はお母様の名義が入っている以上、相続が発生します。

 

法律上ではお姉さんも「一部」相続できる形です。

 

日高さんは任意売却が希望でしたが、所有権はお姉さんにも存在します。

 

お姉さんの同意なくしては進めることはできません。

 

しかし、、、

 

 

「相続」とは「争続」とよみ変えるほど揉めるケースが非常に多いです。

 

特に不動産は大きいお金が動きます。

 

お姉さんは不動産の話しを聞きつけ、

 

「自分にも配分があるはずだ」

 

との主張をしてきました。

 

 

日高さん「看病も葬儀も出ないで、権利ばっかり主張するなんて・・・」

 

しかしながら、そもそも任意売却。

 

配分どころか借金が残ります。

 

 

最終的には借金を被りたくないとの事で、

 

相続の放棄をして、お姉さんは身を引きました。

 

そうです、相続とはプラスもマイナスも引き継ぐものなのです。

 

 

今回はなんとかうまくまとまりましたが、かなり長期で揉める場合が多いようです。

 

しかしどんな相続の場合でも、実のところはお金の問題。

 

そしてお金の問題ではありますが、必ず解決への道のりはあります。

 

どんな困難な問題でも、ご相談ください。

 

フリーダイヤル 0120-46-1108

 

 

借金の相続対策

2014/08/01

みなさん

 

こんにちは、さくらみらいコンサルティングの佐藤です。

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今年の夏も本当に暑いですね。

この時期は、夏の風物詩「全国高校野球選手権大会」の熱戦が各地で繰り広げられています。

3年間の全てをぶつける大会だけにドラマがありますよね、今年も楽しみです。

 

今回は相続についてです。

 

みなさんは、相続はお金持ちだけのお話だと思っていませんか?

税法改正で相続税の基礎控除額が少なくなったり、税率がアップしたりと

世間では相続対策について賑わっていますが、

お金がある場合は万が一何の対策を取らずとも、お金は残ります。

 

むしろ考えなければいけないのは借金が残るケースです。

事前に対策を取らなければいけないケースは主に2つです。

 

 

1. 団体信用生命保険に未加入、
  もしくは加入しているにも関わらず療養中のため滞納をしており、

  すでに保証会社に代位弁済されてしまうケース

2.住宅ローンは完済しているが、事業用の借入をされているケース

 

この場合、ご本人が何もせずに亡くなってしまうと、
以下の2つの対応になります。

 

①  相続放棄をして、自宅はそのまま競売にかけられる

②  相続放棄が間に合わず、もしくは相続をして任意売却(残債務はお子さん達が支払い)

 

 

いずれにせよ残された家族は住み続ける可能性もなければ、

引越代を手元に残す可能性もありません。

 

 

ちなみに金融機関、債権者は相続放棄が出来ない時期(相続開始を知った日から3か月以内)

を見計らって、督促状を送ってきます。

 

何も知らない家族が相続してから督促してくるのです。

 

 

この書類が送られて来た時のご家族のご不安を想像してみて下さい。

とても平常心は対応できません。

たまに残されたご家族の方からのご相談をいただきますが、

早く対応してもらっていればある程度手元にお金を残せた方もちょくちょくいらっしゃいます。

 

さすがに早くご相談いただいていたらお金は残せましたなどとは言えません。

それこそやり切れない思いになってしまうでしょうから。

 

 

相続というと大袈裟かもしれませんか、

区切りがいい時にご自身の借金を整理なさるよう、

早めの対応を心がけて下さい!