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借金の相続対策

みなさん

 

こんにちは、さくらみらいコンサルティングの佐藤です。

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今年の夏も本当に暑いですね。

この時期は、夏の風物詩「全国高校野球選手権大会」の熱戦が各地で繰り広げられています。

3年間の全てをぶつける大会だけにドラマがありますよね、今年も楽しみです。

 

今回は相続についてです。

 

みなさんは、相続はお金持ちだけのお話だと思っていませんか?

税法改正で相続税の基礎控除額が少なくなったり、税率がアップしたりと

世間では相続対策について賑わっていますが、

お金がある場合は万が一何の対策を取らずとも、お金は残ります。

 

むしろ考えなければいけないのは借金が残るケースです。

事前に対策を取らなければいけないケースは主に2つです。

 

 

1. 団体信用生命保険に未加入、
  もしくは加入しているにも関わらず療養中のため滞納をしており、

  すでに保証会社に代位弁済されてしまうケース

2.住宅ローンは完済しているが、事業用の借入をされているケース

 

この場合、ご本人が何もせずに亡くなってしまうと、
以下の2つの対応になります。

 

①  相続放棄をして、自宅はそのまま競売にかけられる

②  相続放棄が間に合わず、もしくは相続をして任意売却(残債務はお子さん達が支払い)

 

 

いずれにせよ残された家族は住み続ける可能性もなければ、

引越代を手元に残す可能性もありません。

 

 

ちなみに金融機関、債権者は相続放棄が出来ない時期(相続開始を知った日から3か月以内)

を見計らって、督促状を送ってきます。

 

何も知らない家族が相続してから督促してくるのです。

 

 

この書類が送られて来た時のご家族のご不安を想像してみて下さい。

とても平常心は対応できません。

たまに残されたご家族の方からのご相談をいただきますが、

早く対応してもらっていればある程度手元にお金を残せた方もちょくちょくいらっしゃいます。

 

さすがに早くご相談いただいていたらお金は残せましたなどとは言えません。

それこそやり切れない思いになってしまうでしょうから。

 

 

相続というと大袈裟かもしれませんか、

区切りがいい時にご自身の借金を整理なさるよう、

早めの対応を心がけて下さい!

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