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任意売却と税金の滞納

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こんにちは、任意売却コンサルタントの松山です。
昨日のノーベル賞受賞のニュースはご覧になりましたか?
日本人として誇らしい気持ちになりました。
 

さて、今日は最近増えているお問合せに関する「税金の滞納」
ついてのお話です。

 

住宅ローンの返済が厳しくなってきた、あるいは、すでに滞納している場合、
固定資産税も滞納している、という方が少なからずいらっしゃいます。
 

中には、固定資産税のほかにも税金を滞納されていて、税金未納額が
数百万円にのぼるという方も・・・。
 
 

そして、「他社に依頼していたけれど、税金の滞納があると言うと断られた」
というお問合せを頂くこともあります。

 

 

ちなみに、税金を滞納していても任意売却を行うことは可能です。
ただし、任意売却を行う上で、税金の滞納は無視することはできない問題です。

 

 

たとえば、役所から「差し押さえ」をされている場合は注意が必要です。
任意売却を行うには、差し押さえを解除する必要があります。
 
 

解除するには、役所と話し合いを重ねます。
この際、未納額が莫大な場合やこれまでの対応が不誠実だった場合、
解除に応じてもらえない場合があります。
 
 

そうなると任意売却を行えません。

 

 

また、ご存知の方も多いと思いますが、
税金の滞納については、税率の高い延滞税が課せられます。
滞納について、分納等の対処をすることなく放置しておくと、
未納額がどんどん膨らみます。

 

 

 

いずれにしても、税金の滞納を放っておくのは、得策とは言えません。
税金を滞納されている方はすぐに役所へ連絡をしてください。
住宅ローンの返済も厳しい方は、1日も早くご連絡ください。
 
 

当社所属の全日本任意売却支援協会のホームページもご参考にしてください。

■税金滞納による差し押さえについて
http://ninbai-japan.or.jp/zeikintainou-sashiosae

 

 

 

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